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投資信託の販売において、日本証券業協会が公正習慣規則で定める顧客カード記載事項
・氏名または名称
・住所または所在地および連絡先
・生年月日
・職業
・投資の目的
・資産の状況
・有価証券投資の経験の有無
・取引の種類
・顧客となった動機
・その他各協会員において必要と認める事項
「本人確認法」に定められている本人特定事項
・本人確認法3条では、金融機関等が顧客との間で預金口座開設を行う際に、顧客の本人特定事項の確認が義務付けられている。
個人の場合:氏名、住所、生年月日。
法人の場合:名称、本店または主たる事業所の所在地。また、法人の場合は法人自体の本人確認と同時に、現に取引の任にあたる個人についても本人確認を行なう必要がある。
※20年3月1日より本人確認法は廃止され、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める特定事業者として、同法にもとづき本人確認手続きを行なうこととなった。
投資勧誘の基本原則である「適合性の原則」とはなにか。
「顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘を行なってはならない」という考え方。
顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行なうこと。
※金融商品販売法3条2項の中で、「顧客の理解力」が加えられている。
また、金融商品取引法により、「顧客の知識、投資経験、財産の状況を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行なうここと」となっている。
2009/02/28 EDIT CATEGORY:投資信託2級 COMMENT:0 TRACKBACK: ▲ TRACKBACK URL
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